同友会規約
TOPページへ TOPページ規約・入会案内同友会規約
規約
第一章(総則)
第1条 本会は熊本経済同友会と称し事務局を熊本市におく。
第2条 本会は熊本県在住の経済人にして本会の目的達成に協力する熱意をもつものを以て組織する。
第ニ章(目的並に事業)
第3条 本会は経済人として経済同友会創立当初の趣意書に則り日本経済の進歩と安定成長に寄与すると共に、地域経済の開発振興に貢献し、併せて会員相互の啓発と親睦をはかることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため、経済同友会(東京)および各地経済同友会と緊密に連繋を保ち、下記の事業を行なう。
(1) 経済問題に関する調査、研究
(2) 経済政策に関する審議、立案、建議
(3) 其他目的達成に必要な事業
第三章(会員、役員、事務局)
第5条
(1) 本会に入会せんとするものは会員2名以上の推薦により常任幹事会の承認を得て会員となる。
(2) 以前本会に貢献のあったもの、或は本会の趣旨に賛同し、本会の活動に寄与する学識経験者等を常任幹事会の承認を得て当該年度の会友とすることができる。
(3)
本会の趣旨に賛同し、本会の活動に寄与する学識経験者を常任幹事会の承認を経て当該年度の特別会員とすることができる。
本会の会員であった者が、議員又は、地方公共団体の長となったときは、その就任の日から特別会員となるものとする。但し、その職を辞したときは、第1項の会員に復帰することができる。
(4) 会員は所定の入会金および会費を納めなければならない。但し会友及び特別会員はこれを徴収しない。
第6条 会員は次の場合は退会するものとする。
(1) 退会を届出たとき
(2) 幹事会に於て会員として不適当と認めたとき
第7条 本会に次の役員を置く。
1. 代表幹事 2名以内
2. 副代表幹事 若干名
3. 常任幹事 若干名
4. 幹事 若干名
5. 会計幹事 2名
第8条
(1) 幹事並に会計幹事は総会に於て会員中より選任する。
(2) 代表幹事、副代表幹事、常任幹事は幹事会に於て幹事中より互選する。
(3) 役員に欠員を生じたるときは総会に於て後任者を選任することが出来る。後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第8条の2 常任幹事会の承認を得て、名誉代表幹事及び顧問を置くことができる。名誉代表幹事及び顧問は次の通りとする。
1. 名誉代表幹事 代表幹事としてその任を全うした者をもって充てる。
2. 顧問 副代表幹事、常任幹事、会計幹事としてその任を全うした者をもって充てる。
第9条 役員の職能は次の通りとする。
1. 代表幹事は本会を代表し会務を統轄する。
2. 副代表幹事は代表幹事を補佐して会務を掌理する。
3. 常任幹事は日常の運営に関する事項、或は緊急を要する問題を審議決定する。
4. 役員は幹事会を構成し重要会務を審議する。
5. 会計幹事は本会の会計を監査する。
6. 本会事業の企画活動を担当するため、常任幹事会の承認を得て企画委員を置く。
第10条 役員の任期は一ヵ年とする。但し再選、重任を妨げない。
第11条 事務局に事務局長を置く。事務局長は代表幹事を補佐し、日常会務を処理する。
第四章(幹事会並に総会)
第12条 幹事会は幹事会の申合せにより、又は代表幹事が必要と認めたとき、代表幹事が招集する。
第13条 幹事会並に総会の議長は代表幹事之に当る。
第14条 総会は通常総会及び臨時総会とする。通常総会は毎年一回代表幹事が招集する。臨時総会は会員の5分の1の要請があるとき又は幹事、代表幹事が必要と認めたとき、代表幹事が之を招集する。
第15条 議決は総て全出席者の過半数による。可否同数なるときは議長之を決する。
第16条 下記の事項は総会に於て決定する。
(1) 規約の変更
(2) 収支予算並に決算
(2) 其他本会運営に関する基本的事項
第五章(部会並に例会)
第17条 各部会には、必要に応じて相談役を置くことができる。
相談役、部会長は常任幹事会において、副部会長及び運営委員は各部会においてそれぞれ選任する。なお、部会には専門委員会を置くことができる。専門委員会の委員長は常任幹事会において、委員は必要に応じ委員長がそれぞれ選任する。
第18条 本会は会員の相互啓発と親睦のため、毎月例会を開催する。
第六章(会計)
第19条 本会の経費は会員の入会金、会費並に寄附金其他の収入を以て支弁する。
第20条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終る。
ページ上部へ
熊本経済同友会| 熊本市城東町4-2 ホテルキャッスル2階 TEL:096-353-0051 FAX:096-322-5343
COPYRIGHT:© Kumamoto Association of Corporate Executives.  All Rights Reserved.